土地のこと
一筆の土地


本来連続している土地は、人為的に様々な方法で区画割されています。このうち、登記簿の編成を目的に区画された一個の土地を一筆の土地(いっぴつのとち)といいます。

登記簿に記録される登記記録は、土地については、一筆の土地ごとに編成され、地目、地積、地番等を表題部に記載しています。

地積


登記簿上、一筆の土地の広さを示す面積のこと。平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てます。

土地によっては、登記簿上の地積と実測上の面積が一致していないものもあるので注意を要します。

地目


土地の状況またはその使用目的によって付けられる登記簿上の土地の名称。これには「宅地」「田」「畑」のほか「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。地目が「畑」のような土地は、農地法等の関係から登記手続上種々の制限があります。

地目も登記簿上一筆を単位として決められています。

市街化調整区域


都市計画法によって定められた、市街化を抑制すべき地域。実際には、公共施設の整備が不十分な土地や収穫高の高い田園地域等について、不良街区の形成を防止し、農林漁業の発展を図るため指定されます。

市街化調整区域では一般住宅の建築が原則として禁止されるほか、建築物の建築に供する目的で行う宅地造成行為(開発行為)も原則として許可されません。

市街化区域


既に市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。なお、都市計画地域を市街化区域と市街化調整区域に区分する都市計画を区域区分といいます。

市街化区域では少なくとも用途地域が定められるため、建築物の用途に応じて秩序ある町並みの形成が図られます。

延べ面積


建物の各階の床面積の合計をいいます。ある敷地に建築することができる建築物の最大の延べ面積(同一敷地内に2つ以上の建築物があるときは、その延べ面積の合計)は、敷地面積×容積率で求めることができます。

容積率


建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。たとえば100㎡の土地に総2階で合計100㎡の建物があると、容積率100%とということになります。建築基準法では第一種、第二種低層住居専用地域については、容積率10分の5から10分の20までのうち都市計画で指定しなければならないということになっており、中高層住居専用地域以下についても同様の規定があります。

    容積率 = 延べ面積 / 敷地面積 → 最大延べ面積 = 敷地面積 × 容積率

建ぺい率


建築物の敷地面積に対する建築面積の割合こと。たとえば敷地面積が200㎡で建ぺい率が80%であれば、その敷地に建築することができる建築物の最大建築面積は160㎡となります。

なお、建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的に用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。

   建築面積  /   敷地面積 = 建ぺい率

   敷地面積 × 建ぺい率 = 最大建築面積

 

仮換地


土地区画整理事業は、工事施行前の土地と工事施行後の土地を交換する手法(換地処分という)で行われます。ここにおいて、工事施行中に仮に与えられる換地を仮換地といいます。区画整理事業の施行は長期を要するため、施行後の換地処分を待たず、工事施行中に仮換地という形式で換地を与えることとしたものであります。また仮換地された土地そのものを仮換地ということもあります。

換地


土地区画整理事業により、工事施工前の宅地(従前の宅地)に代えて与えられる工事施工後の宅地を換地といいます。換地は、換地処分の広告の翌日から、従前の宅地とみなされます。