不動産用語集

市街化調整区域


都市計画法によって定められた、市街化を抑制すべき地域。実際には、公共施設の整備が不十分な土地や収穫高の高い田園地域等について、不良街区の形成を防止し、農林漁業の発展を図るため指定されます。

市街化調整区域では一般住宅の建築が原則として禁止されるほか、建築物の建築に供する目的で行う宅地造成行為(開発行為)も原則として許可されません。